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スタッフルーム

LGBTの家族と友人をつなぐ会
レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの家族や友人による会。定期的に大阪と東京で交流イベントを開催。

“共生社会をつくる”セクシュアル・マイノリティ支援全国ネットワーク
セクシュアル・マイノリティへの根強い偏見の解消と真の共生社会をめざして、国政レベルに働きかけようと、去る2008年1月に発足。 当事者のみならず、その家族や友人などの支援者からなる全国ネットワーク。

TOKYO Pride
東京のLGBTパレードやフェスティバルを主催。セクシュアル・マイノリティへの差別、偏見をなくし、正しい知識と理解を広め、性的少数者が生きやすい社会の実現を目指すことを目的とする非営利団体。

ピアフレンズ
「まだ、ゲイに出会ったことがない」「もっと友だちがほしい!」そんな10代・20代のための友だち探しイベント。 定期開催中!

LIGHT HEAERS
中央大学のセクシャルマイノリティサークル

Rainbow College
セクシュアルマイノリティーズの学生が、より良い学生生活を送ることができるよう、志を持つ人どうしが連帯し、共に考え、共に行動するための「セクシュアルマイノリティーズ・インカレ・ネットワーク」


the CLUBHOUSE CAFE&BAR
新宿三丁目駅の近くにある落ち着いた雰囲気の大人の男性向バー。男性同伴で女性入店可(要事前確認)

akta
新宿二丁目にあるコミュニティセンター。

高円寺NOHOHON
東高円寺にあるコミュニティハウス。

PA/F SPACE(パフスペース)
早稲田駅近くの多目的使用のレンタルスペース。
会員について
せくしゅあるちゃんぷるーでは、共に団体運営や各種イベントの運営などに関わっていただける方、金銭面で協力いただける方を募集しています。
イベントの実行委員をやってみたい!他の団体と協力して何かをしてみたい!そんな皆様の応募をお待ちしています!!
どうぞせくしゅあるちゃんぷるーへのご支援・ご協力を宜しくお願いします。


ボランティア会員 (年会費:無料)
・イベント運営にボランティアとして参加できます。
※実行委員に欠員がある場合、団体から呼びかけ致します。

会員登録フォーム



また、私たちの活動の趣旨に賛同し寄付という形で協力してくださる方を募集しています。
おいくらからでも構いません。団体運営資金にどうかご協力下さい。

三菱東京UFJ銀行 練馬平和台支店 (普)0084600
せくしゅあるちゃんぷるー



会則
せくしゅあるちゃんぷるー会則

  (名称)
第1条 本会は任意団体として「せくしゅあるちゃんぷるー」と称し、通称として「せくちゃん」を使用することができる。

  (事務所)
第2条 本会の事務所は東京都練馬区におく。

  (目的)
第3条 性的マイノリティ当事者やその支援者、ヘテロセクシュアルの方との交流を主とし、性的マイノリティの理解・普及・発展を図ることを目的とする。

  (事業)
第4条 本会は目的達成のため総会、役員会、実行委員会、各種イベント、その他必要な事項を企画・実施する。

  (会員)
第5条 本会は以下の通り会員制とし、年会費を付則の通り定める。一般会員は総会、役員会、実行委員会に出席し、議決権をもつ。ボランティア会員はの当会の実行委員会にオブザーバーとして出席できるが、議決権を有しない。
   (1)一般会員(近郊会員・支援会員)
   (2)ボランティア会員

  (入会と退会)
第6条 本会入会と退会は以下の通りに定める。
   (1)事業目的に賛同して下さる方なら所定の手続きを経て入会できる。
      ・事務局へ申し込まなければならない
      ・正当な理由がない限り当会は入会を拒むことはできない
      ・年会費の納入がない場合にはボランティア会員となる
   (2)本会の退会は以下の通りとする。
      ・本人の意思で退会の場合は事務局へ報告しなければならない
      ・総会にて除名されたとき
      ・会員本人が死亡、または連絡不可宣言を受けたとき

  (役員と任期)
第7条 本会は次の役員をおき、その任務は1年とし、役員は総会で選出する。欠員の補充の任期は、前年者の残任期間とする。
    代表1名、副代表1名、事務局長1名、書記1名、会計監査1名、広報2名

  (役員の任務)
第8条 本会の役員の任務は次のとおりとする。
   (1)代表は本会の代表として業務を統轄する。
   (2)副代表は代表を補佐し代表に事故のあるときは、その業務を代行する。
   (3)事務局長は事務所の代表として円滑な業務を図る。
   (4)書記は書類記録の保管、印刷、その他の事務処理を行う。
   (5)会計監査は金銭管理、臨時収入、その他の金銭に関することを取り扱う。
   (6)広報は活動の情報を会員に公布する。

  (会議)
第9条 本会の会議は、総会、役員会、実行委員会とし、会議の議決は、出席者の過半数で決し、同数の場合は、代表が決定する。

  (総会)
第10条 総会は本会の最高議決機関で代表が招集し毎年1回(3月)に開催する。
第11条 総会は近郊会員3分の2以上で成立し、議決は出席者の過半数で決する。
第12条 総会は本会の事業目的や会則に反した会員を除名することができる。
第13条 総会は次の審議決定及び経過報告をする。
   (1)事業報告
   (2)事業計画
   (3)役員の選出
   (4)会則の改正
   (5)その他、本会に必要な重要事項

  (役員会)
第14条 役員会は、会員で構成し、定期的に本会運営について企画する。

  (実行委員会)
第15条 本会は各種イベント開催時に実行委員会を結成し、イベント終了毎に解散する。

  (経費)
第16条 本会の経費は、会費、助成金と、その他の収入をもってあてる。

  (会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日までとする。

 付 則
   (1)一般会員の年会費は5,000円とする。
   (2)この会則は、2009年6月3日公布
            2009年8月8日施行
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